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遺言書作成サポート
遺言手続相談所・行政書士福本勝事務所では、遺産をどうするかお悩みの方、あるいは、相続争いを避けたいと考えておられる方を対象に、自筆証書・公正証書他各種遺言書作成手続のサポートを行っております。行政書士は、法律でお客様の秘密を守る義務を課せられておりますので、守秘義務の点に関しましてもご安心してお任せいただけます。ぜひご利用ください。
自筆証書遺言の作成方法
自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の内容の全文、日付、氏名を自筆で書き、これに押印することによって作成します。公正証書遺言と異なり、公証人に依頼し手数料を支払うという手間はかからず、また証人の立会も不要ですから遺言書の作成を秘密にしておくことができます。このように自筆証書遺言は手軽に簡便に作成できる特徴を持っています。次の点に注意して作成します。
@自書すること
自筆証書遺言は、遺言の内容の全文、日付、氏名を自書する必要があります。タイプやワープロで記載したものや代筆してもらったものは自筆証書にはなりません。また、日付印を押印したものも無効です。
A日付
自筆証書遺言には、遺言者が日付を自書しなければなりません。また、日付の書かれていない遺言は無効です。日付の自書が要求される理由は、遺言の成立時期を明らかにして遺言する能力があったかどうかを明確にするためと、2通以上の矛盾する内容の遺言が発見されたときに有効となる後で作成された遺言をはっきりさせるためとされています。
B氏名、押印
氏名は氏または名だけでも、遺言者が誰であるかが判別できれば良いとされています。また、通称や雅号、芸名などの記載でも要件を充たすものとされています。押印は、実印でも認印でも、遺言者が自分の印として押印すれば良いということになります。
C加除、訂正
遺言を加除、訂正するには一定の方式を守らなければなりません。つまり、@変更した場所に印を押し、Aその場所を指示して変更したことを付記し、B付記した後に署名しなければなりません。
公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言は、証人2人の立会のもとで、遺言者が公証人に対して遺言の内容を口頭で述べ、これを公証人が筆記して作成します。公証人は法律的な専門知識を有する者の中から法務大臣が任命するもので、全国各地の公証人役場で執務しています。したがって公正証書遺言は、方式違反、偽造、変造により無効となる可能性が非常に少なく、確実な方式といえます。次のような手順で作成します。
@証人2人以上の立会のもとに、遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で述べ、公証人がこれを筆記したうえ、遺言者と証人に読み聞かせまたは閲覧させます。
A遺言者と証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名、押印します。遺言者自身が病気などの事情で署名できないときは、公証人がその事情を付記して署名に代えます。
B公証人が、以上の方式により証書が作成されたことを付記して署名押印します。こうして作成された公正証書遺言は、原本が公証人役場に保存され、遺言者は必要に応じて謄本の交付を受けます。

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